財産開示期日において債務者の財産の一部を開示した開示義務者は、申立人の同意がある場合 又は当該開示によつて第百九十七条第一項の金銭債権 若しくは同条第二項各号の被担保債権の完全な弁済に支障がなくなつたことが明らかである場合において、執行裁判所の許可を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その余の財産について陳述することを要しない。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第二百条 # 陳述義務の一部の免除
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
前項の許可の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。