執行裁判所は、執行官に対し、不動産の形状、占有関係 その他の現況について調査を命じなければならない。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第五十七条 # 現況調査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
執行官は、前項の調査をするに際し、不動産に立ち入り、又は債務者 若しくはその不動産を占有する第三者に対し、質問をし、若しくは文書の提示を求めることができる。
執行官は、前項の規定により不動産に立ち入る場合において、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができる。
執行官は、第一項の調査のため必要がある場合には、市町村(特別区の存する区域にあつては、都)に対し、不動産(不動産が土地である場合にはその上にある建物を、不動産が建物である場合にはその敷地を含む。)に対して課される固定資産税に関して保有する図面 その他の資料の写しの交付を請求することができる。
執行官は、前項に規定する場合には、電気、ガス 又は水道水の供給 その他これらに類する継続的給付を行う公益事業を営む法人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。