不動産の滅失 その他売却による不動産の移転を妨げる事情が明らかとなつたときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第五十三条 # 不動産の滅失等による強制競売の手続の取消し
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正