民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第五十五条の二 # 相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

又はに掲げる保全処分 又は公示保全処分を命ずる決定については、当該決定の執行前に相手方を特定することを困難とする特別の事情があるときは、執行裁判所は、相手方を特定しないで、これを発することができる。

2項

前項の規定による決定の執行は、不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、することができない。

3項

第一項の規定による決定の執行がされたときは、当該執行によつて不動産の占有を解かれた者が、当該決定の相手方となる。

4項

第一項の規定による決定は、の期間内にその執行がされなかつたときは、相手方に対して送達することを要しない。


この場合において、において準用するの規定による担保の取消しの決定での規定により立てさせた担保に係るものは、執行裁判所が相当と認める方法で申立人に告知することによつて、その効力を生ずる。