民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第五十六条 # 地代等の代払の許可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

建物に対し強制競売の開始決定がされた場合において、その建物の所有を目的とする地上権 又は賃借権について債務者が地代 又は借賃を支払わないときは、執行裁判所は、申立てにより、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売 又は競売の申立てをした差押債権者を除く)がその不払の地代 又は借賃を債務者に代わつて弁済することを許可することができる。

2項

の規定は、前項の申立てに要した費用 及びの許可を得て支払つた地代 又は借賃について準用する。