民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第五十条 # 催告を受けた者の債権の届出義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

前条第二項の規定による催告を受けた同項第一号 又は第二号に掲げる者は、配当要求の終期までに、その催告に係る事項について届出をしなければならない。

2項

前項の届出をした者は、その届出に係る債権の元本の額に変更があつたときは、その旨の届出をしなければならない。

3項

前二項の規定により届出をすべき者は、故意 又は過失により、その届出をしなかつたとき、又は不実の届出をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。