民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第五款 扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

に掲げる義務に係る金銭債権についての強制執行は、前各款の規定により行うほか、債権者の申立てがあるときは、執行裁判所がに規定する方法により行う。


ただし、債務者が、支払能力を欠くためにその金銭債権に係る債務を弁済することができないとき、又はその債務を弁済することによつてその生活が著しく窮迫するときは、この限りでない。

2項

前項の規定により同項に規定する金銭債権についてに規定する方法により強制執行を行う場合において、債務者が債権者に支払うべき金銭の額を定めるに当たつては、執行裁判所は、債務不履行により債権者が受けるべき不利益 並びに債務者の資力 及び従前の債務の履行の態様を特に考慮しなければならない。

3項

事情の変更があつたときは、執行裁判所は、債務者の申立てにより、その申立てがあつた時(その申立てがあつた後に事情の変更があつたときは、その事情の変更があつた時)までさかのぼつて、第一項の規定による決定を取り消すことができる。

4項

前項の申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで、第一項の規定による決定の執行の停止を命ずることができる。

5項

前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない

6項

の規定は第一項の場合について、 及びの規定は第三項の場合について、の規定は第一項の執行裁判所について準用する。

1項

債権者がに掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち六月以内に確定期限が到来するものについても、に規定する方法による強制執行を開始することができる。