民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第八十一条 # 法定地上権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

土地 及びその上にある建物が債務者の所有に属する場合において、その土地 又は建物の差押えがあり、その売却により所有者を異にするに至つたときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。


この場合においては、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。