強制競売の手続において、第五十五条第一項第三号 又は第七十七条第一項第三号に掲げる保全処分 及び公示保全処分を命ずる決定の執行がされ、かつ、買受人の申立てにより当該決定の被申立人に対して引渡命令が発せられたときは、買受人は、当該引渡命令に基づき、次に掲げる者に対し、不動産の引渡しの強制執行をすることができる。
一
号
二
号
当該決定の執行がされたことを知つて当該不動産を占有した者
当該決定の執行後に当該執行がされたことを知らないで当該決定の被申立人の占有を承継した者