民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第八十八条 # 期限付債権の配当等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

確定期限の到来していない債権は、配当等については、弁済期が到来したものとみなす。

2項

前項の債権が無利息であるときは、配当等の日から期限までの配当等の日における法定利率による利息との合算額がその債権の額となるべき元本額をその債権の額とみなして、配当等の額を計算しなければならない。