売却代金は、次に掲げるものとする。
一
号
三
号
不動産の代金
二
号
第六十三条第二項第二号の規定により提供した保証のうち申出額から代金の額を控除した残額に相当するもの
第八十条第一項後段の規定により買受人が返還を請求することができない保証