執行裁判所は、代金の納付があつた場合には、次項に規定する場合を除き、配当表に基づいて配当を実施しなければならない。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第八十四条 # 売却代金の配当等の実施
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
債権者が一人である場合 又は債権者が二人以上であつて売却代金で各債権者の債権 及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、執行裁判所は、売却代金の交付計算書を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
代金の納付後に第三十九条第一項第一号から第六号までに掲げる文書の提出があつた場合において、他に売却代金の配当 又は弁済金の交付(以下「配当等」という。)を受けるべき債権者があるときは、執行裁判所は、その債権者のために配当等を実施しなければならない。
代金の納付後に第三十九条第一項第七号 又は第八号に掲げる文書の提出があつた場合においても、執行裁判所は、配当等を実施しなければならない。