民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第六十一条 # 一括売却

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行裁判所は、相互の利用上不動産を他の不動産(差押債権者 又は債務者を異にするものを含む。)と一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、これらの不動産を一括して売却することを定めることができる。


ただし、一個の申立てにより強制競売の開始決定がされた数個の不動産のうち、あるものの買受可能価額で各債権者の債権 及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがある場合には、債務者の同意があるときに限る。