裁判所書記官は、次に掲げる事項を記載した物件明細書を作成しなければならない。
一
号
三
号
不動産の表示
二
号
不動産に係る権利の取得 及び仮処分の執行で売却によりその効力を失わないもの
売却により設定されたものとみなされる地上権の概要