民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第六十八条の三 # 売却の見込みのない場合の措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行裁判所は、裁判所書記官が入札 又は競り売りの方法による売却を三回実施させても買受けの申出がなかつた場合において、不動産の形状、用途、法令による利用の規制 その他の事情を考慮して、更に売却を実施させても売却の見込みがないと認めるときは、強制競売の手続を停止することができる。


この場合においては、差押債権者に対し、その旨を通知しなければならない。

2項

差押債権者が、前項の規定による通知を受けた日から三月以内に、執行裁判所に対し、買受けの申出をしようとする者があることを理由として、売却を実施させるべき旨を申し出たときは、裁判所書記官は、第六十四条の定めるところにより売却を実施させなければならない。

3項

差押債権者が前項の期間内に同項の規定による売却実施の申出をしないときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消すことができる。


同項の規定により裁判所書記官が売却を実施させた場合において買受けの申出がなかつたときも、同様とする。