民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第六十六条 # 買受けの申出の保証

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

不動産の買受けの申出をしようとする者は、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所が定める額 及び方法による保証を提供しなければならない。