執行裁判所は、評価人の評価に基づいて、不動産の売却の額の基準となるべき価額(以下「売却基準価額」という。)を定めなければならない。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第六十条 # 売却基準価額の決定等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
執行裁判所は、必要があると認めるときは、売却基準価額を変更することができる。
買受けの申出の額は、売却基準価額からその十分の二に相当する額を控除した価額(以下「買受可能価額」という。)以上でなければならない。