民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第六十条 # 売却基準価額の決定等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行裁判所は、評価人の評価に基づいて、不動産の売却の額の基準となるべき価額(以下「売却基準価額」という。)を定めなければならない。

2項

執行裁判所は、必要があると認めるときは、売却基準価額を変更することができる。

3項

買受けの申出の額は、売却基準価額からその十分の二に相当する額を控除した価額(以下「買受可能価額」という。以上でなければならない。