民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第四十一条 # 債務者が死亡した場合の強制執行の続行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

強制執行は、その開始後に債務者が死亡した場合においても、続行することができる。

2項

前項の場合において、債務者の相続人の存在 又はその所在が明らかでないときは、執行裁判所は、申立てにより、相続財産 又は相続人のために、特別代理人を選任することができる。

3項

民事訴訟法第三十五条第二項 及び第三項の規定は、前項の特別代理人について準用する。