民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第四十三条 # 不動産執行の方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下「不動産執行」という。)は、強制競売 又は強制管理の方法により行う。


これらの方法は、併用することができる。

2項

金銭の支払を目的とする債権についての強制執行については、不動産の共有持分、登記された地上権 及び永小作権 並びにこれらの権利の共有持分は、不動産とみなす。