不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下「不動産執行」という。)は、強制競売 又は強制管理の方法により行う。
これらの方法は、併用することができる。
不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下「不動産執行」という。)は、強制競売 又は強制管理の方法により行う。
これらの方法は、併用することができる。
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行については、不動産の共有持分、登記された地上権 及び永小作権 並びにこれらの権利の共有持分は、不動産とみなす。