民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百三十三条 # 先取特権者等の配当要求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

先取特権 又は質権を有する者は、その権利を証する文書を提出して、配当要求をすることができる。