債権者が一人である場合 又は債権者が二人以上であつて売得金、差押金銭 若しくは手形等の支払金(以下「売得金等」という。)で各債権者の債権 及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、執行官は、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第百三十九条 # 執行官による配当等の実施
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
前項に規定する場合を除き、売得金等の配当について債権者間に協議が調つたときは、執行官は、その協議に従い配当を実施する。
前項の協議が調わないときは、執行官は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
第八十四条第三項 及び第四項 並びに第八十八条の規定は、第一項 又は第二項の規定により配当等を実施する場合について準用する。