執行官は、有価証券を売却したときは、買受人のために、債務者に代わつて裏書 又は名義書換えに必要な行為をすることができる。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第百三十八条 # 有価証券の裏書等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正