民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百三十条 # 売却の見込みのない差押物の差押えの取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

差押物について相当な方法による売却の実施をしてもなお売却の見込みがないときは、執行官は、その差押物の差押えを取り消すことができる。