執行裁判所は、前条第一項 又は第二項の決定が確定したときは、財産開示期日を指定しなければならない。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第百九十八条 # 期日指定及び期日の呼出し
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
財産開示期日には、次に掲げる者を呼び出さなければならない。
一
号
申立人
二
号
債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者)