前款第二目(第四十五条第一項、第四十六条第二項、第四十八条、第五十四条、第五十五条第一項第二号、第五十六条、第六十四条の二、第六十五条の二、第六十八条の四、第七十一条第五号、第八十一条 及び第八十二条を除く。)の規定は船舶執行について、第四十八条、第五十四条 及び第八十二条の規定は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に対する強制執行について、それぞれ準用する。
この場合において、
第五十一条第一項中
「第百八十一条第一項各号に掲げる文書」とあるのは
「文書」と、
「一般の先取特権」とあるのは
「先取特権」と
読み替えるものとする。