民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百二十一条 # 不動産に対する強制競売の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

前款第二目第四十五条第一項第四十六条第二項第四十八条第五十四条第五十五条第一項第二号第五十六条第六十四条の二第六十五条の二第六十八条の四第七十一条第五号第八十一条 及び第八十二条除く)の規定は船舶執行について、第四十八条第五十四条 及び第八十二条の規定は船舶法明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に対する強制執行について、それぞれ準用する。


この場合において、

第五十一条第一項
第百八十一条第一項各号に掲げる文書」とあるのは
「文書」と、

一般の先取特権」とあるのは
「先取特権」と

読み替えるものとする。