民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百二十七条 # 差押物の引渡命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

差押物を第三者が占有することとなつたときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その第三者に対し、差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。

2項

前項の申立ては、差押物を第三者が占有していることを知つた日から一週間以内にしなければならない。

3項

第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

4項

第五十五条第八項から第十項までの規定は、第一項の規定による決定について準用する。