債務者の占有する動産の差押えは、執行官がその動産を占有して行う。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第百二十三条 # 債務者の占有する動産の差押え
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
執行官は、前項の差押えをするに際し、債務者の住居 その他債務者の占有する場所に立ち入り、その場所において、又は債務者の占有する金庫 その他の容器について目的物を捜索することができる。
この場合において、必要があるときは、閉鎖した戸 及び金庫 その他の容器を開くため必要な処分をすることができる。
執行官は、相当であると認めるときは、債務者に差し押さえた動産(以下「差押物」という。)を保管させることができる。
この場合においては、差押えは、差押物について封印 その他の方法で差押えの表示をしたときに限り、その効力を有する。
執行官は、前項の規定により債務者に差押物を保管させる場合において、相当であると認めるときは、その使用を許可することができる。
執行官は、必要があると認めるときは、第三項の規定により債務者に保管させた差押物を自ら保管し、又は前項の規定による許可を取り消すことができる。