民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百二十八条 # 超過差押えの禁止等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

動産の差押えは、差押債権者の債権 及び執行費用の弁済に必要な限度を超えてはならない。

2項

差押えの後にその差押えが前項の限度を超えることが明らかとなつたときは、執行官は、その超える限度において差押えを取り消さなければならない。