民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百二十四条 # 債務者以外の者の占有する動産の差押え

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

前条第一項 及び第三項から第五項までの規定は、債権者 又は提出を拒まない第三者の占有する動産の差押えについて準用する。