民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百二十条 # 船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行官が強制競売の開始決定の発せられた日から二週間以内に船舶国籍証書等を取り上げることができないときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。