民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百十二条 # 船舶執行の方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

総トン数二十トン以上の船舶(端舟 その他ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。以下この節 及び次章において「船舶」という。)に対する強制執行(以下「船舶執行」という。)は、強制競売の方法により行う。