民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百十五条 # 船舶執行の申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

船舶執行の申立て前に船舶国籍証書等を取り上げなければ船舶執行が著しく困難となるおそれがあるときは、その船舶の船籍の所在地(船籍のない船舶にあつては、最高裁判所の指定する地)を管轄する地方裁判所は、申立てにより、債務者に対し、船舶国籍証書等を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。


急迫の事情があるときは、船舶の所在地を管轄する地方裁判所も、この命令を発することができる。

2項

前項の規定による裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

3項

第一項の申立てをするには、執行力のある債務名義の正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければならない。

4項

執行官は、船舶国籍証書等の引渡しを受けた日から五日以内に債権者が船舶執行の申立てをしたことを証する文書を提出しないときは、その船舶国籍証書等を債務者に返還しなければならない。

5項

第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

6項

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

7項

の規定は、第一項の規定による決定について準用する。