民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百十八条 # 航行許可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行裁判所は、営業上の必要 その他相当の事由があると認める場合において、各債権者 並びに最高価買受申出人 又は買受人 及び次順位買受申出人の同意があるときは、債務者の申立てにより、船舶の航行を許可することができる。

2項

前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

3項

第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。