この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
附 則
令和五年四月二八日法律第一七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。