この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
附 則
平成元年一二月二二日法律第九一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 民事訴訟法及び民事執行法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前にした仮差押え 又は仮処分の命令の申請に係る仮差押え 又は仮処分の事件については、なお従前の例による。