民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第七十七条 # 担保物に対する被告の権利

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭 又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。