被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭 又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第七十七条 # 担保物に対する被告の権利
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正