訴訟が裁判 及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。
補助参加の申出の取下げ 又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
訴訟が裁判 及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。
補助参加の申出の取下げ 又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
第六十一条から第六十六条まで 及び第七十一条第八項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第二項の規定は前項の申立てについて、同条第三項 及び第四項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第五項から第八項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて、それぞれ準用する。
この場合において、
同条第二項中
「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、
「訴訟が完結した」と
読み替えるものとする。