当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用 又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。
この場合においては、前条第二項から第七項までの規定を準用する。
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用 又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。
この場合においては、前条第二項から第七項までの規定を準用する。