民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第七十二条 # 和解の場合の費用額の確定手続

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用 又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。


この場合においては、前条第二項から第七項までの規定を準用する。