民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第七十八条 # 担保不提供の効果

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。


ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。