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民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 :
民訴法
第七十八条
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担保不提供の効果
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施行日
: 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第四十八号による改正
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民事
民事訴訟法
第七十八条
1項
原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
ただし
、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。