第七十一条第一項、第七十二条 又は前条第一項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記 その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより 又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第七十四条 # 費用額の確定処分の更正
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
第七十一条第三項から第五項まで 及び第七項の規定は、前項の規定による更正の処分 及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
第一項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。