前条第二項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第七十条 # 無権代理人の費用負担
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正