民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第七条 # 併合請求における管轄

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで第六条第三項除く)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。


ただし、数人からの 又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る