民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百一条 # 攻撃防御方法の提出等の期間

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判長は、当事者の意見を聴いて、攻撃 若しくは防御の方法の提出、請求 若しくは請求の原因の変更、反訴の提起 又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができる。

2項

前項の規定により定められた期間の経過後に同項に規定する訴訟行為をする当事者は、裁判所に対し、その期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならない。