裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力 その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百七十五条 # 判決による支払の猶予
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。