民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百七十八条 # 異議

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書 又は第二百五十四条第二項第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当事者 及び法定代理人、主文、請求 並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。


ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

2項

第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。