民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百七十六条 # 仮執行の宣言

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。

2項

第七十六条第七十七条第七十九条 及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。