判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百七十四条 # 判決の言渡し
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
前項の場合には、判決の言渡しは、電子判決書に基づかないですることができる。
この場合においては、第二百五十四条第二項 及び第二百五十五条の規定を準用する。