民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百七十四条 # 判決の言渡し

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。

2項

前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。


この場合においては、第二百五十四条第二項 及び第二百五十五条の規定を準用する。