少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百七十条 # 一期日審理の原則
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
当事者は、前項の期日前 又はその期日において、すべての攻撃 又は防御の方法を提出しなければならない。
ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。