民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百七条 # 事件の差戻し

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。


ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。