仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百九十三条 # 仮執行の宣言後の督促異議
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号